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建設業者の皆様へ(下請通知書の提出書類の追加について)

ページID:0002891 更新日:2023年1月1日更新 印刷ページ表示

本市発注工事においては、以下の事項について十分留意し、適正な工事施工に努めてください。

なお、関係法令や参考資料等も併せてご覧ください。

1 本市発注工事における受注業者の遵守事項について

(1)技術者等の適正配置

工事請負金額4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の工事には、工事現場ごとに専任の技術者を配置しなければなりません。

また、その工事が下請契約の総額で4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上になる場合は、主任技術者に替えて監理技術者を配置しなければなりません。

(2)直接的かつ恒常的雇用関係

工事現場に配置する主任(監理)技術者及び現場に常駐する現場代理人は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要です。恒常的とは、入札参加申込日(指名競争入札は契約日)以前に3ヶ月以上の雇用関係があることです。

(3)下請通知書

建設工事のすべての案件について、下請負契約を締結した日から14日以内に下請通知書を提出してください。

なお、下請通知書には、すべての下請契約書等の写しの添付を義務付けていますので、注意してください。

(4)施工体制台帳及び作業員名簿

下請通知書の作成に加え、施工体制台帳及び作業員名簿を作成し、下請通知書の提出時に併せてその写しを提出してください。また施工体制台帳は工事現場に備え置いてください。

(5)下請負報告書の提出

請負契約金額が500万円(建築工事は1,000万円)以上の工事は、しゅん工届の提出時に下請報告書を提出してください。

2 建設労働者の雇用条件等の改善について

(1)雇用及び労働条件

建設労働者の雇用に当たっては、適切な労働条件を設定するとともに、労働条件を明示し、雇用に関する文書の交付を行ってください。

(2)賃金の支払等

賃金は、毎月1回以上一定日に通貨で、その金額を直接、建設労働者に支払ってください。

また、建設労働者名簿及び賃金台帳を適切に調製してください。

(3)労働福祉の確保

雇用保険、健康保険、厚生年金保険など法律で定められた保険については、必ず加入してください。

また、健康保険、厚生年金保険の適用を受けない労働者についても国民健康保険、又は国民年金に加入するように指導してください。

(4)建設業退職金共済制度の加入

従業員の退職金支給制度を有しない場合は、建設業退職金共済組合に加入するなど退職金制度の確立に努めるとともに、建設業退職金共済制度の対象となる現場労働者分の共済証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に適切に貼り付けてください。
その他、必要な雇用労働条件の改善に努めてください。

3 下請契約等の適正化について

(1)見積条件の提示等

元請負人は、下請契約を締結する前に、当該下請契約に関する事項について具体的な内容を明示し、下請負人が当該建設工事の見積りをするために必要な一定の期間を設けて行なうよう努めてください。

(2)契約締結及び契約変更の方法

下請契約の締結に当たっては、契約の内容となる重要事項を具体的に記載した書面に当事者が署名又は記名押印し、相互に取り交わさなければならないことになっておりますので、下請工事着工前には、必ず建設工事標準下請約款又はこれに準拠した下請契約書等により適切な下請契約を締結してください。

また、契約内容に変更が生じた場合においても、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印のうえ、相互に取り交わさなければなりませんので注意してください。

(3)一括下請負の禁止

一括下請負は、中間において不合理な利潤がとられることで工事品質の低下や下請労働者の労働条件の悪化を招くおそれがあること、また、実際の工事施工上の責任の所在が不明確になることや、発注者の信頼に反するものであることなど種々の弊害が生じるおそれがあるため、これを禁止しておりますので注意してください。

4 下請代金の適正な支払いについて

(1)引渡しの申出があってから支払いまでの期間

元請負人は、発注者から請負代金の支払いを受けた場合は、支払いの対象となった工事を施工した下請負人に対して、1月以内に下請代金を支払うことを義務づけられています。

また、特定建設業者は、発注者に支払いを受けたか否かに関わらず、工事完成の確認後、下請負人(特定建設業者又は資本金額が4千万円以上の法人は除く。)から工事目的物の引渡しの申出があったときは、申出の日から50日以内に下請代金を支払ってください。

(2)支払方法

下請代金の支払いは、できる限り現金払いとし、現金払と手形払を併用する場合にあっても、支払代金に占める現金の比率を高めるとともに、少なくても労務費相当分については、現金払としてください。

手形期間については、90日以内(特に事情がある場合にあって、120日以内)でできる限り短い期間とするよう努めてください。

(3)公共工事設計労務単価

公共工事の労務単価については、二省(国土交通省、農林水産省)協定単価である「公共工事設計労務単価」に基づく労務単価で積算しています。この点に十分留意し、下請負の労働者に対しても適正な賃金が支払われるよう配慮してください。

5 地元業者の活用、地元資材の優先的使用について

工事等の施工に際しては、地元業者の活用、地元資材の優先的使用に努めてください。

6 労働者の事故防止

労働災害の防止については、元請負の労働者はもとより、下請負の労働者も含めて、保安教育及び工事現場内の保安設備の点検等を行い、事故防止に万全を期してください。

その他関係法令等を遵守し、安全で良質な工事履行が確保できるよう万全を期してください。

下請契約に関する資料

建設業者の皆様へ 適正な下請契約を!(平成27年4月) [PDFファイル/213KB]

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