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建設工事における中間前金払制度の導入について

ページID:0002903 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

本市においては、東日本大震災からの早期復旧・早期復興を図るため、市発注工事の前金払の割合を平成23年4月から引き上げを行っていますが、より受注者の資金調達の円滑化を図るため、中間前金払制度を導入することとしましたので、お知らせいたします。

制度概要

1.対象

請負代金額300万円以上の建設工事

2.適用条件

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要した経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
  4. 当初の前金払が支出済であること。

3.割合

請負代金額の10分の2以内の額とします。中間前金払を支出した後の前金払の合計金額が請負代金額の10分の6を超えることはできません。なお、東日本大震災の特例に基づき、当分の間「10分の6」を「10分の6.5」とします。

4.施行日

平成26年4月1日以降に契約を締結したものから適用します。

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