制度概要
1.対象
請負代金額300万円以上の建設工事
2.適用条件
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要した経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
- 当初の前金払が支出済であること。
3.割合
請負代金額の10分の2以内の額とします。中間前金払を支出した後の前金払の合計金額が請負代金額の10分の6を超えることはできません。
4.施行日
平成26年4月1日以降に契約を締結したものから適用します。
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よくある質問
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