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建設工事の入札における工事費内訳書の提出及び公共工事における施工体制台帳の作成等の拡大について

ページID:0002906 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)が平成26年6月4日に公布され、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の一部が改正されました。

この法改正により、ダンピング受注の防止等のため、入札に際し入札金額の根拠となる工事費内訳書(以下「内訳書」という。)の提出が義務付けられました。また、適正な施工体制の確保のため、公共工事においては、下請契約金額にかかわらず施工体制台帳の作成及び提出が義務付けられました。

本市におきましても、平成27年4月1日から、下記の通り取り扱うこととしますので、事業者の皆様におかれましては、以下の内容について遺漏なきよう対応をお願いいたします。

1.建設工事における内訳書の提出

平成27年4月1日以降に公告または指名通知を行う案件より、初度の入札書の提出と併せて内訳書の提出を義務付けます。

提出の時期

入札書の提出と同時に提出する。

提出内容

工事毎に配布される「工事費内訳書様式」

記載内容

工事毎に市が設定する。

提出の方法

工事毎に配布される内訳書に会社名及び積算金額の内訳を記入し、入札書に添付して送信する。

紙入札案件の場合、入札書と一緒に同一封筒に入れて提出する。

無効な入札の例

  • 入札書の金額と内訳書の工事価格が一致しない。
  • 指定された記入欄に空欄がある。
  • 内訳書が同封されていない。

工事費内訳明細書の作成にかかる留意事項

2.施工体制台帳の作成及び提出の範囲の拡大

平成27年4月1日以降に契約締結する案件より、下請契約金額にかかわらず、下請契約を締結する全ての案件において、施工体制台帳の作成及び提出を義務付けます。

改正前後の違い
  改正前 改正後
施工体制台帳の作成等が義務付けられる工事 下請契約金額の合計が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上になる工事 下請契約を締結する全ての工事

施工体制台帳とともに作成及び掲示しなければならない「施工体系図」及び「再下請負通知書」についても同様の取り扱いとなります。

従来の「元請・下請関係者一覧表」の掲示は不要となります。

3.施工体制台帳の様式の一部変更

施工体制台帳については、記載事項に「外国人技能実習生の従事状況」及び「外国人建設就労者の従事状況」の確認欄を追加いたしました。

ついては、平成27年4月1日以降に契約締結する案件で、下請契約を提出する際には、新様式で作成願います。

新様式及び記入例

よくある質問

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