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建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)により、監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金額、現場ごとに主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる建設工事の請負代金額等が引き上げられ、令和5年1月1日から施行されることとなりました。
本市においても、建設業法に基づく技術者配置の金額要件の引き上げに伴い、以下のとおり取扱いを定めましたのでお知らせします。
金額要件 | 変更後 | 変更前 | |
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(1) | 監理技術者の配置が必要な金額 | 下請契約請負代金額下限 4,500万円 (建築一式7,000万円) |
下請契約請負代金額下限 4,000万円 (建築一式6,000万円) |
(2) | 主任技術者又は監理技術者の専任配置が必要な金額 | 請負代金額下限 4,000万円 (建築一式8,000万円) |
請負代金額下限 3,500万円 (建築一式7,000万円) |
令和5年1月1日以降に請負契約を締結する案件より適用する。
建設工事の適正な施工の確保や入札契約手続きの公平性の確保の観点から、現に締結している契約の内容に基づき施工することが望ましいと考えられるため、令和5年1月1日以降請負契約を締結する案件から適用する。
技術者配置の金額要件の変更に伴い、現場代理人及び主任技術者等通知書について、令和5年1月1日以降に契約する案件から様式を変更します。契約検査課へご提出いただく際には、下記リンクから変更後の様式をダウンロードの上、ご提出ください。