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特定建設業の許可及び技術者配置の要件に係る取扱いについて

ページID:0002907 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

建設業法の改正により、特定建設業の許可及び監理技術者の配置を要する下請代金額の下限、専任の監理技術者等の配置を要する建設工事の請負代金額の下限の引き上げ等が行われました。本市においても、以下のとおり取扱いを定めましたのでお知らせします。

特定建設業の許可

発注者から直接請け負った建設工事については、特定建設業の許可を受けた者でなければ、下請契約の請負代金の総額が5,000万円以上(建築工事業の場合は8,000万円以上)となる下請契約は締結できません(建設業法第16条)​。​

技術者の配置

建設工事を施工するときは、その工事現場における技術上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければなりません(建設業法第26条第1項)。

また、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、下請契約の請負代金の総額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる工事を施工する場合は、監理技術者を置かなければなりません(建設業法第26条第2項)​。​

技術者の専任配置と特例

1 監理技術者又は主任技術者の専任配置の特例​

公共性のある施設等に関する重要な建設工事(請負金額4,500万円以上、建築一式工事においては9,000万円以上)に設置する監理技術者又は主任技術者は、原則として工事現場ごとに専任で配置しなければなりません(建設業法第26条第3項)。

ただし、下記の場合は兼務が可能です。

(1)建設業法施行令第27条第2項に相当する工事であること

以下の全ての要件を満たす必要があります。また、発注者(異なる場合はそれぞれの発注者)が兼務を認めた場合に限ります。

ア 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事であること。

イ 工事現場の相互間の距離が10km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する工事であること。

ウ 管理する工事が原則2件程度であること。

エ 監理技術者の配置を要する工事でないこと。

(2)建設業法第26条第3項第1号に掲げる要件を満たす工事であること(専任特例1号)

以下の全ての要件を満たす必要があります。

ア 各建設工事の請負代金の額が1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満であること。

イ 建設工事の工事現場間の距離が1日の勤務時間内に巡回可能であり、当該工事現場と他の工事現場との間の移動時間が概ね2時間以内であること。

ウ 下請次数が3を超えていないこと。

エ 監理技術者又は主任技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための連絡員を配置していること。なお、当該建設工事が土木一式工事または建築一式工事の場合の連絡員は、当該工事と同業種の建設工事に関し1年以上の実務の経験を有する者であること。

オ 当該工事現場の施工体制を情報通信技術を利用する方法により確認するための措置を講じていること。

カ 建設業法施行規則第17条の2第1項第5号に掲げる事項を記載した人員の配置を示す計画書を作成し、工事現場毎に備え置くこと。当該計画書は、一定期間営業所で保存しなければならない。

キ 当該工事現場の状況を確認するために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。

ク 兼務する建設工事の数は2を超えないこと。

(3)建設業法第26条第3項第2号に規定する監理技術者を補佐する者(監理技術者補佐)を専任で配置する工事であること(専任特例2号)

以下の全ての要件を満たす必要があります。

ア 監理技術者補佐として以下のいずれかに該当する者を専任で配置すること。

(ア) 主任技術者の資格を有する者のうち、1級の技術検定の第一次検定に合格した者(1級施工管理技士補、当該建設工事の種類に応じて指定された検定種別に限る)。

(イ) 当該建設工事の種類に係る監理技術者の資格を有する者。

イ 兼務する建設工事の数は2を超えないこと。

なお、同一の監理技術者又は主任技術者が(2)を活用した工事現場と(3)を活用した工事現場を兼務することはできません。

また、(2)又は(3)に該当する場合でも、入札公告で兼任配置の対象外としている工事については、専任で監理技術者又は主任技術者を配置する必要があります。

2 営業所技術者等の専任工事への配置

営業所技術者等は営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められておりますが、下記に該当する場合、専任を要する工事の監理技術者又は主任技術者として配置することが可能です。

(1)建設業法第26条の5に掲げる要件を満たす工事であること

以下の全ての要件を満たす必要があります。

ア 営業所技術者等がおかれている営業所において請負契約が締結された建設工事であること。

イ 各工事の請負代金の額が1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満であること。

ウ 営業所から当該工事現場までの距離が1日の勤務時間内に巡回可能であり、営業所から当該工事現場との間の移動時間が概ね2時間以内であること。

エ 下請次数が3を超えていないこと。

オ 監理技術者又は主任技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための連絡員を配置していること。なお、当該建設工事が土木一式工事または建築一式工事の場合の連絡員は、当該工事と同業種の建設工事に関し1年以上の実務の経験を有する者であること。

カ 当該工事現場の施工体制を情報通信技術を利用する方法により確認するための措置を講じていること。

キ 建設業法施行規則第17条の2第1項第5号に掲げる事項を記載した人員の配置を示す計画書を作成し、工事現場毎に備え置くこと。当該計画書は、一定期間営業所で保存していること。

ク 当該工事現場の状況を確認するために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。

ケ 工事現場の数は1以下であること。

上記に該当する場合でも、入札公告で配置の対象外としている工事については、営業所技術者等の配置はできません。

※ 詳細や留意事項については、国土交通省「監理技術者制度運用マニュアル」を参照すること。

実施時期

​特定建設業の許可及び監理技術者の配置を要する下請代金額の下限、専任の監理技術者等の配置を要する建設工事の請負代金額の下限の引き上げについては、令和7年2月1日以降に公告を行う案件より実施します。

監理技術者又は主任技術者の専任配置の特例及び営業所技術者等の専任工事への配置については、令和7年4月1日以降に公告を行う案件より実施します。

現場代理人及び主任技術者等通知書の変更

現場代理人及び主任技術者等通知書の様式を変更します。契約検査課に提出する際は、下記リンクから変更後の様式をダウンロードの上、提出してください。

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