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小規模修繕契約希望者登録制度とは、本市が発注する施設修繕契約のうち、内容が軽易で履行の確保が容易である設計金額50万円以下の案件(小規模修繕)において、建設工事の入札参加資格審査申請が困難な郡山市内に住所又は主たる事業所(本店)を有する方で当該契約を希望する方を「小規模修繕契約希望者」として登録し、積極的に業者選定の対象とすることにより、市内経済の活性化を図ることを目的として創設された制度です。登録有効期間は最大2年間です。
令和7・8年度の登録申請については令和7年1月中にお知らせいたします。
令和5・6年度小規模修繕契約希望者の追加登録申請を以下のとおり受け付けますので、登録を希望される方は、登録申請の手引きを熟読の上、申請書類を提出願います。
【登録できる方】
郡山市内に住所又は主たる事業所(本店)を有し、現に自らの業として業務を行っている(会社従業員等になっていない)方で、以下のいずれにも該当しない方
※申請受付後、契約検査課から税務担当課へ、市税(市民税、固定資産税(都市計画税含む)、軽自動車税、事業所税、入湯税、国民健康保険税)の納付状況(滞納状況、申告の有無等)について確認します。
受付期間 | 随時(令和6年12月27日まで) | |
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受付方法 | 持参又は郵送 | |
持参の場合 | 受付窓口:契約検査課(郡山市役所本庁舎2階)又は各行政センター | |
郵送の場合 |
〒963-8601(住所不要) 郡山市財務部契約検査課 ※郵便事故につきましては、本市では責任を負いかねます。 ※封筒に「小規模修繕登録申請書在中」と赤書きで明記してください。 |
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登録有効期間 |
申請を行った日の属する月の翌々月の1日から令和7年3月31日 |
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申請書類等 |
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その他 |
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申請に係る手引きを熟読の上、必要書類を提出してください。
登録事項に変更があった場合(商号、代表者職氏名、所在地等)や廃業された場合には、下記の変更届様式をダウンロードし、記入押印の上、契約検査課に提出してください。
登録事業者の名簿につきましては、本ウェブサイトの他、下記閲覧場所で閲覧ができます。