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小規模修繕契約希望者登録制度

ページID:0002918 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

小規模修繕契約希望者登録制度とは、本市が発注する施設修繕契約のうち、内容が軽易で履行の確保が容易である設計金額50万円以下の案件(小規模修繕)において、建設工事の入札参加資格審査申請が困難な郡山市内に住所又は主たる事業所(本店)を有する方で当該契約を希望する方を「小規模修繕契約希望者」として登録し、積極的に業者選定の対象とすることにより、市内経済の活性化を図ることを目的として創設された制度です。登録有効期間は最大2年間です。

令和7・8年度の登録申請については令和7年1月中にお知らせいたします。

令和5・6年度の追加登録申請について

令和5・6年度小規模修繕契約希望者の追加登録申請を以下のとおり受け付けますので、登録を希望される方は、登録申請の手引きを熟読の上、申請書類を提出願います。

【登録できる方】

郡山市内に住所又は主たる事業所(本店)を有し、現に自らの業として業務を行っている(会社従業員等になっていない)方で、以下のいずれにも該当しない方

  1. 「建設工事」区分における有資格業者名簿に登録されている方
  2. 希望する業種の小規模修繕を履行するために必要な資格、許可等を有しない方
  3. 市税を滞納している方(※)
  4. 代表者及び役員等が郡山市暴力団排除条例(平成24年郡山市条例第46号)第2条第2号に規定する暴力団員又は第8条に規定する社会的非難関係者であると認められる方
  5. 希望する業種に係る受注実績がない方
  6. 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てを行った後に再生計画認可の決定を受けている方、及び会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続きの申立てを行った後に更生計画認可の決定を受けている方
  7. 上記に掲げるもののほか、契約の相手方として不適当と認められる方

※申請受付後、契約検査課から税務担当課へ、市税(市民税、固定資産税(都市計画税含む)、軽自動車税、事業所税、入湯税、国民健康保険税)の納付状況(滞納状況、申告の有無等)について確認します。 

令和5・6年度小規模修繕契約希望者登録概要
受付期間 随時(令和6年12月27日まで)
受付方法 持参又は郵送
持参の場合 受付窓口:契約検査課(郡山市役所本庁舎2階)又は各行政センター
郵送の場合

〒963-8601(住所不要)

郡山市財務部契約検査課

※郵便事故につきましては、本市では責任を負いかねます。

※封筒に「小規模修繕登録申請書在中」と赤書きで明記してください。

登録有効期間

申請を行った日の属する月の翌々月の1日から令和7年3月31日

申請書類等
  • 申請の手引きの内容を熟読の上、書類を作成してください
  • 申請書類は全てA4サイズで作成してください。
  • 小規模修繕契約希望者登録申請書(第1号様式)
  • 本市所定の様式以外で申請された場合、受付できかねますので御注意ください。
その他
  • 申請書類の審査は、受付後の事後審査とします。
  • 審査結果は、申請日の翌月以降に通知する予定です。

申請関係書類

申請に係る手引きを熟読の上、必要書類を提出してください。

新たに登録を希望する方(新規登録希望者)

小規模修繕契約希望者登録名簿(令和5・6年度)

登録事項に変更が生じた場合について

登録事項に変更があった場合(商号、代表者職氏名、所在地等)や廃業された場合には、下記の変更届様式をダウンロードし、記入押印の上、契約検査課に提出してください。

小規模修繕契約希望者名簿の閲覧について

登録事業者の名簿につきましては、本ウェブサイトの他、下記閲覧場所で閲覧ができます。

  • 市政情報センター(郡山市役所西庁舎1階)
  • 契約検査課(郡山市役所本庁舎2階)
  • 各行政センター
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