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建設工事に係る社会保険等未加入対策について

ページID:0002920 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

社会保険等未加入対策

建設工事に係る社会保険等未加入対策について[PDFファイル/228KB]

適用日

  1. 一次下請契約のみ禁止
    平成30年4月1日以降に工事請負契約を締結するすべての案件(契約金額100万円以上)
  2. 二次以下のすべての下請契約の禁止
    平成31年4月1日以降に工事請負契約を締結するすべての案件(契約金額100万円以上)

参考様式

社会保険等適用除外申出書[Excelファイル/15KB]

参考資料

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