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「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置について

ページID:0067229 更新日:2023年3月3日更新 印刷ページ表示

本市においては、令和5年3月1日改定の公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)を受けて、令和5年3月1日以降に契約を行う「工事」及び「測量並びに工事の設計及び工事に関する調査(以下「業務委託」という。)」のうち、令和4年3月1日改定の公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という。)及び設計業務委託等技術者単価(以下「旧技術者単価」という。)を適用して予定価格を積算した契約につきまして、今回下記のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせいたします。

1.工事

(1)措置の内容

1(2)に定める工事の受注者は、郡山市工事請負契約約款第58条の規定に基づき、旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができる。

(2)対象工事

令和5年3月1日以降に契約を行う工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの。

(3)請負代金の変更

変更後の請負代金額=(新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格)×(当初契約の落札率)

(4)協議の請求期限

当初契約締結日から起算し60日以内とする。

(5)その他

対象工事を受注している業者には別途、お知らせします。

(6)施工日

令和5年3月3日

(7)運用について

下記ダウンロードファイルを参照してください。

2.業務委託

(1)措置の内容

2(2)に定める業務委託の受注者は、郡山市委託契約約款第37条の規定に基づき、旧技術者単価及び旧労務単価に基づく契約を新技術者単価及び新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができる。

(2)対象業務委託

令和5年3月1日以降に契約を行う業務委託のうち、旧技術者単価及び旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの。

(3)請負代金額の変更

変更後の請負代金額=(新技術者単価、新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格)×(当初契約の落札率)

(4)協議の請求期限

当初契約締結日から起算し60日以内とする。

(5)その他

対象工事を受注している業者には別途、お知らせします。

(6)施行日

令和5年3月3日

(7)運用について

下記ダウンロードファイルを参照してください。

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