本文
建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳を記載した書類(以下「工事費内訳書」という。)の提出が義務付けられておりますが、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)が改正され、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び適正な施工に不可欠な経費の内訳を記載しなければならないとされ、発注者はその内容の確認その他の必要な措置を講じなければならないとされました。(入札契約適正化法第12条及び第13条)
本市においても、記載の内容を確認し、労務費等の適正性を調査する「労務費ダンピング調査」を実施いたします。
入札契約適正化法の施行日以降に公告又は通知する案件より実施します。
対象工事には、特記仕様書に記載いたしますので、ご確認ください。
工事費内訳書様式を設計図書内に添付いたします。
落札者が提出した工事費内訳書に記載されている直接工事費が一定水準以上かの確認を行い、一定水準を下回る場合には、書面等にてその理由の確認を行います。