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令和2年10月1日施行の建設業法改正を踏まえ、令和2年度工事請負契約約款を令和2年10月1日付で一部改正します。
令和2年10月1日以降に契約を締結する案件について適用となりますので、内容の確認をお願いします。
改正点は下記のとおりです。
発注者が工期の延長又は短縮を行う際、工事従事者の労働条件が適正に確保されるよう考慮する義務規定を整備(新第21条)
改正建設業法に監理技術者を補佐する者について、新たに規定されたことを踏まえ、関係規定を整備(新第10条、新第12条、新第56条)