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監理技術者の専任義務の緩和について

ページID:0002958 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

建設業法施行令の一部を改正する政令(令和2年10月1日施行)により、工事現場の技術者の配置要件に関する規制の合理化のため、監理技術者の専任義務が緩和されました。

元請の監理技術者に関し、これを補佐する者を置く場合は、元請の監理技術者の複数現場の兼任を容認することとなりました。

本市においても、建設業法に基づく監理技術者の専任義務の緩和に伴い、郡山市工事請負契約約款の一部を改正しましたのでお知らせします。

専任義務緩和の内容

1.監理技術者を補佐する者の要件

「主任技術者要件を満たす者のうち、監理技術者の職務に係る基礎的な知識及び能力を有する者であること」とされています。

監理技術者補佐には、専任配置される監理技術者とは別の監理技術者もしくは「技士補(※)」を配置することができます。(いずれも「主任技術者要件を満たす者」という前提条件があるため、当該工事の業種に対応した資格でないと「監理技術者補佐」として配置することができません。)

※「技士補」とは

技士補」とは、建設業法の改正により創設が見込まれており、技術検定の学科試験のみの合格者に与えられる資格です。

改正建設業法施工令(令和3年4月1日施行)では、技術検定制度を第一次検定と第二次検定のそれぞれ独立した試験に再編成します。第一次検定に合格した者は「技士補」を称することができます。

2級施工管理技士として実務経験があり、1級技術検定に合格した「1級技士補」を監理技術者補佐として専任で配置すれば、監理技術者は複数の工事現場を兼務できるようになります。

2.監理技術者補佐の配置要件

監理技術者を補佐する者は、専任で配置する必要があります。

3.兼任できる工事現場の数

監理技術者が監理技術者補佐を専任配置した場合に兼任できる工事現場の数は、2とする。

監理技術者兼務イメージ

関連サイトへのリンク

国土交通省 報道資料


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