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一般粉じん排出規制について

ページID:0002529 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

本市においては、「大気汚染防止法」及び「福島県生活環境の保全等に関する条例」に基づき、工場や事業場に設置されている堆積場、破砕機等において鉱物等の破砕、選別その他の機械的処理に伴い発生する一般粉じんについて規制を行っています。

規制対象

大気汚染防止法に基づく「一般粉じん発生施設」、福島県生活環境の保全等に関する条例に基づく「一般粉じん指定施設」がそれぞれ規制の対象となる施設として指定されています。

大気汚染防止法に基づく一般粉じん発生施設

一般粉じん排出規制について
  施設 規模要件
1 コークス炉 原料処理能力が1日当たり50トン以上であること
2 鉱物又は土石の堆積物
(鉱物とはコークスを含み、石綿を除きます。以下、同じ。)
面積が1,000平方メートル以上であること
3 ベルトコンベア及びバケットコンベア
(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。)
  • ベルトの幅が75センチメートル以上
  • バケットの内容積が0.03立方メートル以上
上記のいずれかに該当するもの
4 破砕機及び摩砕機(注釈2)
(鉱物、岩石又セメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)
原動機の定格出力が75キロワット以上であること
5 ふるい(注釈2)
(鉱物、岩石又セメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)
原動機の定格出力が15キロワット以上であること
  1. コークス炉(原料の処理能力が1日当たり20トン以上)に関しては、「大気汚染防止法」に基づく「ばい煙発生施設」としても規制を受けます。
  2. (注釈2)破砕機、摩砕機およびふるい(いずれも原動機の定格出力7.5キロワット以上)に関しては「騒音(振動)規制法」もしくは「福島県生活環境の保全等に関する条例」に基づく、「特定(騒音指定)施設」として規制を受ける場合があります。郡山市の騒音規制の概要については騒音規制(工場・事業場)について、振動規制の概要については振動規制(工場・事業場)についてをご確認ください。

福島県生活環境の保全等に関する条例に基づく一般粉じん指定施設

施設

(製綿又は綿打ち直しの用に供する)

  • 動力打綿機
  • 動力混打綿機

管理基準

大気汚染防止法

大気汚染防止法に基づく一般粉じん発生施設を設置しているものは、「構造並びに使用および管理に関する基準」を遵守しなければなりません。

構造並びに使用および管理に関する基準
  施設 管理基準
1 コークス炉
  1. 装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフード及び集じん機を設置するか、又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
  2. 窯出し作業は、ガイド車にフードを設置し、及び当該フードからの一般粉じんを処理する集じん機を設置するか、又はこれと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。ただし、ガイド車又はガイド車の走行する炉床の強度が小さいこと、ガイド車の軌条の幅が狭いこと等によりガイド車にフードを設置することが著しく困難である場合は、防塵カバー等を設置して行うこと。
  3. 消火作業は、消化塔にハードル、フィルター又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
2 鉱物又は土石の堆積物 次の各号のいずれかに該当すること
  1. 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
  2. 散水設備によって散水が行われていること。
  3. 防じんカバーでおおわれていること。
  4. 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。
  5. 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
3 ベルトコンベア及びバケットコンベア 次の各号のいずれかに該当すること
  1. 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
  2. コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の一般粉じんが飛散する恐れのある部分について第3号又は第4号の措置が講じられていること。
  3. 散水設備によって散水が行われていること。
  4. 防じんカバーでおおわれていること。
  5. 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
4 破砕機及び摩砕機 次の各号のいずれかに該当すること
  1. 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
  2. フード及び集じん機が設置されていること。
  3. 散水設備によって散水が行われていること。
  4. 防じんカバーでおおわれていること。
  5. 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
5 ふるい 次の各号のいずれかに該当すること
  1. 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
  2. フード及び集じん機が設置されていること。
  3. 散水設備によって散水が行われていること。
  4. 防じんカバーでおおわれていること。
  5. 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

福島県生活環境の保全等に関する条例

福島県生活環境の保全等に関する条例にに基づく一般粉じん指定施設を設置しているものは、「一般粉じん指定施設管理基準」を遵守しなければなりません。

一般粉じん指定施設管理基準
施設 管理基準
(製綿又は綿打ち直しの用に供する)
  • 動力打綿機
  • 動力混打綿機
次の各号のいずれかに該当すること
  1. 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
  2. フード及び集じん機が設置されていること。
  3. 防じんカバーで覆われていること。
  4. 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

届出様式

大気汚染防止法

大気汚染防止法について
届出が必要な場合 届出期限 届出様式
  • 工場又は事業場に一般粉じん発生施設を設置しようとする場合
  • 一般粉じん発生施設の構造(施設の構造、使用の方法、管理の方法)等を変更しようとする場合
事前に(注釈1) 一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出(様式第3)
氏名、住所、工場または事業場の名称、所在地等に変更があった場合 変更があった日から30日以内 氏名等変更届出
(共通様式)
一般粉じん発生施設の使用を廃止した場合 施設の使用を廃止した日から30日以内 使用廃止届出(様式第5)
一般粉じん発生施設を譲り受けまたは借り受け、相続または合併により承継した場合 変更があった日から30日以内 承継届出(共通様式)
届出期限に間に合わなかった場合 届出提出時 遅延理由書(その他)

(注釈1)厳密な届出期限は設定されていませんが、設置(変更)内容が確定した段階で速やかに届出をお願いします。

福島県生活環境の保全等に関する条例

福島県生活環境の保全等に関する条例について
届出が必要な場合 届出期限 届出様式
  • 工場又は事業場に一般粉じん指定施設を設置しようとする場合
  • 一般粉じん指定施設の構造(施設の構造、使用の方法、管理の方法)等を変更しようとする場合
事前に(注釈1) 一般粉じん指定施設設置(使用、変更)届出(様式第2号)
氏名、住所、工場または事業場の名称、所在地等に変更があった場合 変更があった日から30日以内 氏名等変更届出
(共通様式)
一般粉じん指定施設の使用を廃止した場合 施設の使用を廃止した日から30日以内 施設使用廃止届出
(様式第5号)
一般粉じん指定施設を譲り受けまたは借り受け、相続または合併により承継した場合 変更があった日から30日以内 承継届出(共通様式)
届出期限に間に合わなかった場合 届出提出時 遅延理由書(その他)

(注釈1)厳密な届出期限は設定されていませんが、設置(変更)内容が確定した段階で速やかに届出をお願いします。

よくある質問