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町内会困りごとQ&A

11 住み続けられるまちづくりを17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0167252 更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示

​ このページでは、町内会に関してお問合せいただいているご質問(よくある困りごと)について、「Q&A」として掲載しています。

Q1.地域にひとり暮らしの高齢者がいるが、何かあったとき不安である。

 まずは、地区担当の民生委員・児童委員にご相談ください。民生委員・児童委員の連絡先などが分からないときは、保健福祉総務課(Tel.924-3822)へご連絡ください。
 ※民生委員・児童委員に関することはこちら

Q2.​道路で危険な場所がある。どこに相談したらよいか。

 市道の場合は道路保全課(Tel.924-2301)、県道並びに国道288号及び国道294号の場合は福島県県中建設事務所(Tel.935-1456)、国道4号及び国道49号の場合は郡山国道事務所郡山維持出張所(Tel.932-4486)にお問い合わせください。なお、ココナビこおりやまでも受け付けます。
 ※「ココナビこおりやま」とは

Q3.防犯灯の球切れ、破損を見つけたらどうしたらよいか。

 セーフコミュニティ課(Tel.924-2151)又は最寄りの行政センターにご連絡ください。その際、電柱等に付いている防犯灯プレートの番号をお知らせください。ココナビこおりやまでも受け付けています。

Q4.近所にアパートやマンションができたが、町内会への勧誘はどうしたらよいか。​

 町内会は、地域住民の安全、安心、住みよいまちづくりのために活動しており、費用を会員が負担していることなどを、具体的に説明し町内会への加入を促すことが効果的です。
 なお、郡山市自治会連合会では、町内会加入を呼びかけるチラシを作成しておりますので、郡山市自治会連合会事務局(Tel.924-1888)へお問合せください。
 ※町内会への加入について(町内会加入促進キャンペーン)

Q5.市の事業で何か工事をしているが、内容をもっと詳しく知りたい。​

 工事現場に設置されている工事看板により担当課を確認していただきお問合せいただくか、市民・NPO活動推進課(Tel.924-3471)でお調べいたしますので、ご連絡ください。

Q6.市が新しい事業を実施するようなので内容を知りたいが、担当部署がわからない。​

 市民・NPO活動推進課(Tel.924-3471)でお調べいたしますので、ご連絡ください。

Q7.ごみ集積所の設置や場所の変更をしたい。​

 届出が必要となりますので、5R推進課(Tel.924-2181)へご相談ください。
 ※詳しくはこちらから

Q8.地域づくりのための支援制度を知りたい。​

 市や県では、地域づくり活動を行っている団体を支援する各種制度を設けております。詳しくは、市民・NPO活動推進課(Tel.924-3471)へお問合せください。

Q9.町内会員の名簿を作成したいが、個人情報保護の問題があり難しい。​

 町内会の活動では、いろいろな場面で会員の情報が必要となります。そのとき、個人情報保護の関係から、連絡先等の情報を教えてもらえないケースもあるようです。
 作成に当たっては、なぜその情報が必要なのかを十分に説明した上で理解していただくことが重要です。集めた情報は、厳重に管理・保管し、目的外には使用しないことはもちろん、取扱いに細心の注意を払うことが重要です。
 また、町内会が取り扱う個人情報も個人情報保護法の適用対象となっています。適正な管理のもとに個人情報を収集し、名簿を作成することに問題はありませんが、注意が必要となります。
 詳しくは、市民・NPO活動推進課(Tel.924-3471)へお問合せください。
 ※【参考資料】世帯(家族)カード・個人情報取扱基準の作成例 [Wordファイル/20KB]

Q10.町内会の活動中に怪我をしてしまった。​

 市では、市民の皆さんが安心して町内会活動を行えるよう、市が保険料を負担し、市民公益活動を行う市民の皆さんを補償対象とする「まちづくり活動保険」を導入しています。
 詳しくは、市民・NPO活動推進課(Tel.924-3471)へお問合せください。

Q11.地域で集会所を建てたい又は直したい。​

 市では、町内会が所有する集会施設の新築、改築工事や修繕に要する費用の一部を補助する制度を設けています。
 詳しくは、市民・NPO活動推進課(Tel.924-3471)へお問合せください。
 ※「郡山市地域集会所整備事業」について

Q12.町内会の名義で土地や建物を取得するには、どうしたらよいか​。

 町内会は、市に申請し、認可を受けることで、法人格を持つことができます。このような法人として受けた町内会(「認可地縁団体」といいます。)は、町内会名義での不動産登記が可能となります。詳しくは、市民・NPO活動推進課(Tel.924-3471)へお問合せください。
 ※「認可地縁団体」について

Q13.政治家から町内会に差入れや選挙協力の申出があった場合などは、どうしたらよいか。

 公職選挙法では、政治家が選挙区内の人に対して、一切寄附をしてはならないこととされており、選挙区内の有識者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。 
 町内会が、良好な地域社会の維持及び形成に役立てる目的の範囲内において、特定の政治家を支援することは禁止されるものではありませんが、町内会は地域住民の理解と協力によって自主的に運営される団体という性格上、政治的に中立であることが基本であると考えます。政治的な活動の内容につきましては、組織内で誤解のないよう十分議論し、注意していただく必要があります。
 また、地方自治法第260条の2に基づき、認可された町内会(認可地縁団体)については、特定の政党のために利用してはならないと規定されています。

Q14.町内会費を払いたくても払えない家庭については、どう扱ったらよいか。

 近年、高齢化の進展に伴い、高齢者の単身世帯や要介護者を抱える世帯など生活に困窮する家庭が増加し、実際に「町内会費が払えないので脱退したい。」という相談が寄せられるケースも増えているようです。
 町内会の原点は、隣近所の助け合いの精神です。こうした助けを必要とする困窮者にこそ、町内会は、援助の手を差し伸べるべき存在であるため、会費の納入に当たっては、本人の意向や主体性を重視した上で、免除規定を設けるなど柔軟な対応が必要であると言えます。

Q15.町内会費の使途について、会員から疑義の声が上がった。

 多くの町内会において、町内会活動に必要な経費のほかに、様々な集金のご協力をいただいておりますが、中には町内会費の一部が神社の祭礼費や各種募金などに使われていることに不信感を抱き、それを理由に町内会を脱会する方もいるようです。
 地域の神社祭礼などは、伝統文化としての側面がある一方で、宗教行事としての一面もあり、町内行事として参加を強制したり、町内会費の一部として強制的に費用を徴収したりすることは、会員全員が同一宗派である場合などを除いては、「思想・良心の自由」や「信教の自由」に反する恐れがあります。また、各種募金や寄附金などについても、原則、個人の意思に基づいて行われるものでありますが、町内会費と合わせて一括で集金する場合には、町内会で会員の同意を得た上で行うなどの配慮が必要と考えられます。
 いずれのケースにおいても、会員の自由な参加を重視する必要がありますので、あらかじめ総会等において、何のために、いくらを、どのように集めるのか了承を得て、会計の透明性を確保することが重要になります。また、こうした募金や寄附金などは、コミュニティの活性化や地域福祉の向上などに役立っており、最終的に町内会に還元されていることなども明らかにしておくべきでしょう。

Q16.町内会役員の担い手がいなくて困っている。

 役員の担い手が不足する背景には、仕事が忙しくて、あるいは生活が苦しくて役員を担う余裕がない、町内会への関心が低下している、関心はあるが何をやっていいか分からない、負担が大きいなど様々なものがあると考えられます。
 一方で、町内会の役員になれば、自らの住む地域をより良くしていくために直接、意見を反映させることができます。中には、役員になって欲しいとお願いされればやってみたいと思っている会員の方もいるはずですし、実際に役員を担えるだけの力量を持った方も性別や年齢を問わず、多数いるものと思われます。
 まずは、活動内容や行事運営にあたって現在行っていることなどを書き出してみて、マニュアル化することで、誰でも役員を担える体制づくりをすることが重要です。また、多くの人ができる事から少しずつでも関われるよう、役割分担や活動内容を見直してみることや、行事のあり方などを時代に即した形に変えていくなども検討すべきでしょう。

Q17.町内会長や役員の引継ぎの方法がわからない

 どの町内会でも、会長や役員は定期的に交代していくことになりますが、交代に伴い発生するのが引継ぎです。引継ぎがうまくなされないと、せっかく新しく会長や役員を引き受けてくれた人も、「何をやったらいいか分からない。」などと意欲を低下させてしまいます。
 まず、普段から、できるだけ会務の運営状況など情報を頻繁に発信し、町内会の活動を「見える化」しておくことが、引継ぎの第一歩となります。また、後任者が決まったら、新旧役員が直接会って伝達を行うことが重要で、その際、マニュアルや引継書などを作成しておくと、より効果的です。
 ※【参考資料】引継書の作成例 [Wordファイル/22KB]

Q18.生活に困っていると思われる人が、近所の公園で寝泊まりしている。どこに相談したらよいか。

 保健福祉総務課(Tel.924-3822)又は最寄りの警察署(郡山警察署 Tel.922-2800、郡山北警察署 Tel.991-0110)へご相談ください。

 

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