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令和6年6月14日に公布された建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)により、建設業法(昭和24年法律第100号)が改正され、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととされました。(建設業法第20条の2第2項)
建設工事の入札の落札者(随意契約の場合は、契約の相手方)は、これらの事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合は、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、別記様式による通知書を契約検査課へ提出してください。
建設業法施行規則(建設省令第14号)
(工期等に影響を及ぼす事象)
第13条の14
2 法第20条の2第2項の国土交通省令で定める事象は、次に掲げる事象であって天災その他不可抗力により生じるものとする。
1 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
2 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰