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第三者賃貸方式

ページID:0178746 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 入札の参加機会を増やすとともに、契約当事者間の役割、責任の更なる明確化を図るため、第三者賃貸方式を導入しました。

第三者賃貸方式について

 令和8年4月1日以降の発注案件については、第三者賃貸方式により、受注者(メーカー、販売店等)が賃貸人(リース会社等)を介して賃貸借を行うことができます。

 第三者賃貸方式を希望する場合は、所要の手続きを行ってください。 

第三者賃貸方式のイメージ図
第三者賃貸方式イメージ図

対象案件

 第三者賃貸方式対象の案件については、入札公告又は指名通知等に以下の記載例のとおり第三者賃貸方式が可能である旨記載します。

(記載例)

  • 契約の形態
     本市を賃借人、落札者を賃貸人とした二者間での賃貸借契約とする。
     ただし、第三者賃貸方式(民法(明治29年法律第89号)第537条の規定に基づき、本市を賃借人、落札者を受注者、第三者を賃貸人とした三者間で契約を締結し、調達物件を受注者の責任において第三者をして本市に賃貸する方式をいう。)による契約も可能とする。
  • 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
     第三者賃貸方式により本件の仕様書の要件を満たす調達物件を貸し付けしようとする者は、調達物件を自ら賃貸できる能力を有するとともに、第三者である賃貸人たるリース会社(当該リース会社は、有資格業者名簿(リース・レンタル(当該物件の種目))に登録されている者とし、本件入札において、自ら入札に参加する者又は第三者賃貸方式による2以上の納入業者の賃貸人たるリース会社でないこと。)を選任し、その貸付能力を自らの責任において証明した者であること。
  • 提出書類
     第三者賃貸方式による貸付能力等証明書(参考様式) [Wordファイル/17KB]
     (注)第三者賃貸方式による契約を希望する場合のみ提出。
  • 入札参加条件
    (1) 第三者である賃貸人(リース会社等)についても、「有資格業者名簿」への登録が必要となる。
    (2) 貸付能力等証明書の提出が必要となる。
    (3) 第三者賃貸方式を希望する事業者は、入札公告又は指名通知に記載された期限までに「第三者賃貸方式による貸付能力等証明書」を提出する。
    (4) 入札参加業者として入札に参加する場合は、第三者賃貸人になることはできない。
    (5) 入札参加業者の2者以上の第三者賃貸人となることはできない。​

貸付能力等証明書の提出について

 入札公告又は指名通知に記載された期限までに「第三者賃貸方式による貸付能力等証明書」を入札執行担当課に提出してください。

  • 一般競争入札の場合:入札参加申請と合わせて提出(電子入札システム)
  • 指名競争入札の場合:入札日の前日16時までに提出(電子メール)

 ※賃貸人(第三者)についても、有資格業者名簿(リース・レンタル(当該物件の種目))への登録が必要です。名簿に登録がなければ失格扱いとなります。

​契約締結について

 入札後に、本市、受注者(入札者)、賃貸人(第三者)の三者間で契約締結します。契約書は3通作成し、各自1通を保有します。
 ※電子契約も可能とします。


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