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東日本大震災において特に被災の大きい三県(岩手県、宮城県及び福島県)における賃金等の急激な変動に対処するため、国土交通省が平成24年2月17日付けで、インフレスライド条項の運用基準を定め、地方公共団体に対しても、インフレスライド条項を的確に運用するよう通知がありました。つきましては、本市においても、次のとおり運用を開始しますのでお知らせします。
全ての工事、ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事
積算の詳細については、運用基準による
参考イメージ図(国土交通省資料参考)
受注者又は発注者からの請負代金額の変更請求に基づき行うものとします。
このスライドが開始される直前の賃金水準の変更(平成25年4月5日の労務単価の改正)に基づき、このスライド協議を実施する工事については、基準日はその賃金水準の変更がなされた日とする特例措置があります。なお、スライド協議の請求は、残工事が基準日から2ヶ月以上必要であり、この運用が開始された日から1ヶ月以内とします。
平成25年5月10日