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令和7年9月1日から、郡山市へ提出いただく請書について、
代表者印の省略と電子メールでの提出ができるようになりました。
※見積書、納品書、完了届、請求書の提出方法に準じた扱いとなります。
※契約書については、従来のとおり押印又は電子署名が必要です。
・本件責任者…代表取締役等の社内において権限のある者、又は支店長、営業所長、
部長等の権限の委任を受けた役職員とします。
・本件担当者…本件に関する事務を担当する者とします。
本件責任者と同一人でも可とします。
※内容等の確認のため、記載いただいた連絡先には、必要に応じて市の担当者から連絡する
場合があります。
電子メールで送信する場合には、複数枚の請書を一つのPDFにまとめて送信してください
(頁数の記載や割印は不要)。
持参や郵送で提出する場合には、各頁の右上に「〇枚のうち〇枚目」と記載してください
(割印は不要)。
押印を省略する請書の記載事項に訂正が必要となった場合には、申し訳ありませんが、
再度の作成及び提出をお願いします。
令和7年9月1日以降に提出いただく請書から対象となります。
従来どおり代表者印を押印した請書でも受領します。
代表者印を押印した場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※本件責任者及び担当者の記載がないものは、電子メールでの提出はできません。