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国民健康保険Q&A

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0004603 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

国民健康保険についての代表的なご質問にお答えしています。これ以外にご質問のある場合は、下記までお問い合わせください。

国民健康保険制度の内容について

国民健康保険課 電話番号:024-924-2141

国民健康保険税の納付・納税相談について

収納課 電話番号:024-924-2101

質問.国民健康保険への加入、離脱について

  • 質問1 国民健康保険に加入したいのですが、手続きに必要な書類は何ですか。
  • 質問2 国保に加入しているのですが、今度郡山市外へ引っ越すことになりました。手続きが必要ですか。
  • 質問3 被保険者が亡くなったのですが、どうしたらよいですか。
  • 質問4 就職して社会保険の保険証をもらい、会社から手続きは終わったと聞いたのですが、相変わらず市から国保税の通知が送られてくるのは、どうしてですか。
  • 質問5 資格確認書が届かないのですが。
  • 質問6 修学のため子どもが他の市町村へ転出しますが、国保はどうなりますか。
  • 質問7 資格確認書を紛失してしまったので再発行したいのですが。

質問.国民健康保険加入者への給付、補助等について

  • 質問8 被保険者が亡くなると葬祭費が出ると聞いたのですが。
  • 質問9 出産したとき、一時金が出ると聞いたのですが。
  • 質問10 県外で18歳以下のこどもの医療費を支払ったのですが。
  • 質問11 妊娠や出産で保険適用の医療費を支払ったとき、お金が戻る場合があると聞いたのですが。
  • 質問12 高額の医療費を払ったとき、お金が戻る場合があると聞いたのですが。
  • 質問13 医療費が高額になった又は高額になる予定で、支払いに困っているのですが。
  • 質問14 旅行中、資格確認書類を持っていなかったので治療費を全額(10割)支払ったのですが。
  • 質問15 海外で支払った医療費の請求はどうすればいいのでしょうか。
  • 質問16 コルセットなどの補装具の購入代のお金が戻る場合があると聞いたのですが。
  • 質問17 接骨院や整骨院における施術や、はり・きゅう、マッサージの施術に保険は使えますか。
  • 質問18 各給付申請について、申請書を提出してからどのくらいで払い戻されるのですか。
  • 質問19 入院時の食事代が減額されると聞いたのですが。
  • 質問20 保険が使えない病気やけががあると聞いたのですが。
  • 質問21 医療費のお知らせとは何ですか。
  • 質問22 国民健康保険の被保険者は、無料で健康診断を受けることができると聞いたのですが。
  • 質問23 「健康優良世帯」は、記念品をもらえると聞いたのですが。

質問.国民健康保険税について

  • 質問24 医者にかからなくても、保険税は支払わなくてはいけないのですか。
  • 質問25 国保に加入したところ、先日納税通知書が届きました。現在、収入がないのですがどのように算定しているのですか。
  • 質問26 郡山市へ転入してきて国保に加入しましたが、以前住んでいた所と保険税額が違うのですが。また、納税通知書が2回きたのはなぜですか。
  • 質問27 会社退職後しばらく無保険でいましたが、医者にかかるため国保加入の手続きをしたところ、国保税が会社を辞めた時にさかのぼって課税されると言われました。どうしてですか。
  • 質問28 会社の健康保険に加入している世帯主あてに納税通知書が届いたのはどうしてですか。
  • 質問29 算定明細に書いてある「後期高齢者支援金分」とは何ですか。
  • 質問30 算定明細に書いてある「介護分」とは何ですか。
  • 質問31 会社の任意継続と国保ではどちらが安いですか。
  • 質問32 会社都合で退職しましたが、国保税が安くなる制度はありますか。

質問.国民健康保険税の納付について

  • 質問33 納付書が届きましたが、納期までの納付が困難な時はどうすればいいですか。
  • 質問34 保険税を滞納するとどうなるのですか。
  • 質問35 延滞金とは何ですか。また、どうして支払うのですか。

質問.マイナンバーカードの健康保険証利用について

  • 質問36 マイナンバーカードの健康保険証利用が始まったら、今までの健康保険証は使えないのですか。
  • 質問37 マイナンバーカードを健康保険証として使いたいのですが、保険証利用の登録をするためのパソコンやスマートフォンがありません。どうしたらよいでしょうか。
  • 質問38 カードの破損・紛失等でマイナンバーカードの保険証利用ができないときは、どのようにして医療機関を受診したらいいですか。

質問1 国民健康保険に加入したいのですが、手続きに必要な書類は何ですか。

回答1 次の書類が必要となります。

  • 資格喪失証明書(会社退職、扶養除外など他の健康保険をやめるとき)
    • 世帯主または同一世帯の家族が本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)を持参した場合は、資格確認書を即日交付いたします。
    • 国保加入の手続き

質問2 国保に加入しているのですが、今度郡山市外へ引っ越すことになりました。手続きが必要ですか。

回答2 転出届をしてください。なお、転入された市町村で、国保加入の手続きを行ってください。転入先で転入届出がされると郡山市の国保は脱退扱いとなります。

質問3 被保険者が亡くなったのですが、どうしたらよいですか。

回答3 被保険者が死亡したときから14日以内に、死亡による脱退の届出をしてください。

  • 国保脱退の手続き
    リンク先の「国保脱退の手続き」をご覧ください。
  • 葬祭費の申請
    下記の質問8をご覧ください。

質問4 就職して社会保険の保険証等をもらい、会社から手続きは終わったと聞いたのですが、相変わらず市から国保税の通知が送られてくるのは、どうしてですか。

回答4 「手続きは終わった」と会社が言っているのは会社の健康保険加入の手続きの可能性が高いです。一般的に国保脱退の手続きは会社ではなく個人が行うことになっておりますので、世帯主の方(又は世帯の誰か)が国保脱退の手続きをしてください。手続きに必要なものは次のとおりです。

  1. 別な保険への加入の事実がわかるもの(社保などの保険証・資格確認書、資格情報のお知らせ 等)
  2. 国保の保険証・資格確認書(交付されている場合)
  • 国保脱退の手続き
    脱退手続きはウェブサイトでも可能となっております。詳細はリンク先の「国保脱退の手続き」をご覧ください。

質問5 資格確認書が届かないのですが。

回答5 資格確認書は、「マイナ保険証の利用登録をしていない方に対して」保険証・資格確認書の有効期限が切れるタイミングで、住民登録されている住民票の住所に郵送されます。

マイナ保険証の利用登録をしている方には、資格確認書をお送りすることができませんのでご了承ください。

(成年後見・補佐・補助・介護等の事情で保険証を代理人に預けている被保険者など、配慮が必要な方については対応が可能ですのでお問い合わせください。)

 

資格確認書更新の際は、配達局の都合で配達までに時間がかかる場合があります。お待ちいただいても届かない場合、まずは下記をお確かめください。

(1)同居する家族の方が受け取られていないか、郵便受けに入っていないか改めて確認をお願いします。

(2)表札の掲示や郵便受けの名前の表示をお願いします。(宛先不在として郵便局が配達しない場合があります。)

(3)事情により住民票住所に居住実態がない場合は、郵便局への転送手続等や国民健康保険課への居所届出をお願いいたします。届出されていれば転送されます。

それでも届かない場合は、大変ご面倒をお掛けしますが、国民健康保険課までご連絡ください。

質問6 修学のため子どもが他の市町村へ転出しますが、国保はどうなりますか。

回答6 国民健康保険は原則として住民票のある市町村で加入するようになりますが、郡山市外の大学、短期大学、専門学校、高等学校などに通うために郡山市外の市町村に住所を異動する場合、親元で引き続き郡山市の国民健康保険に加入することが可能です。その学生については、下記をご持参いただき、「学生特例」という手続きが必要です。

  1. 学生の保険証・資格確認書(交付されている場合)
  2. 在学証明書

質問7 資格確認書を紛失してしまったので再発行したいのですが。

回答7 マイナ保険証の利用登録をしていない方であれば再交付できますので、国民健康保険課、各行政センター、各連絡所まで本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポート等)をご持参のうえ手続きをしてください。もし家の外でなくされた場合は、お近くの交番へ必ず遺失届を出してください。

マイナ保険証を利用登録している場合は、資格確認書がない場合でもマイナ保険証をご利用いただけます。

回答.国民健康保険加入者への給付、補助等について

質問8 被保険者が亡くなると葬祭費が出ると聞いたのですが。

質問8 被保険者が死亡したときは、葬儀を行った方(喪主)に対して、葬祭費として5万円を支給します。

  • 葬祭費
    詳細はリンク先をご覧ください。

質問9 出産したとき、一時金が出ると聞いたのですが。

回答9 被保険者が出産したときは、出産育児一時金を支給します。支給方法には「直接支払制度」「受取代理制度」といった方法もありますので、詳細はお問い合わせください。

質問10 県外で18歳以下のこどもの医療費を支払ったのですが。

回答10 平成24年10月から18歳以下のこどもの医療費無料化が始まりましたが、福島県独自事業のため、県外の医療機関では医療費を請求される場合があります。申請し、払い戻しを受けてください。

質問11 妊娠や出産で保険適用の医療費を支払ったとき、お金が戻る場合があると聞いたのですが。

回答11 妊娠8か月以上の妊婦が、妊娠高血圧症候群、妊娠時出血、胎児及び附属物の異常又は異常分娩(帝王切開を含む。)などにより医療費を支払った場合は、申請をすることで、後から払い戻しを受けることができます。(ただし、分娩の属する月までの分となります。)

質問12 高額の医療費を払ったとき、お金が戻る場合があると聞いたのですが。

回答12 重い病気や大きな手術などで保険診療を受け自己負担の限度額を越えた場合、高額療養費の支給が受けられます。

質問13 医療費が高額になった、又は高額になる予定で支払いに困っているのですが。

回答13 高額となる診療が当月中又は翌月以降の場合は、「限度額適用認定証」を取得し、医療機関に提示することにより支払いが軽減されます。また、診療が前月以前である方や、又は限度額適用認定証を取得できない方も、高額療養費の9割相当額を国保から医療機関に先払いすることにより、支払いが軽減される「高額療養費貸付制度」を利用することができます。

  • 限度額適用認定証について
    リンク先の「限度額適用認定証について」をご覧ください。
  • 「高額療養費貸付制度」については、医療機関に記載いただく用紙が必要ですので、詳しくは国民健康保険課にご相談ください。

質問14 旅行中、資格確認書類を持っていなかったので治療費を全額(10割)支払ったのですが。

回答14 資格確認書類を持たずに医療機関にかかったときは、かかった医療費の領収書とレセプト(診療報酬明細書)をもって申請すると、保険診療分のうち国保が負担すべき額が後から払い戻されます。

質問15 海外で支払った医療費の請求はどうすればいいのでしょうか。

回答15 海外渡航中の病気やけがの治療についても、国保の給付対象になります。いったんかかった医療費の全額を外国の医療機関に支払い、帰国後に申請すれば、保険診療分のうち国保が負担すべき額が後から払い戻されます。

  • 海外での診療
    リンク先の「海外渡航中に急病やケガの治療を受けたとき」をご覧ください。

質問16 コルセットなどの補装具の購入代のお金が戻る場合があると聞いたのですが。

回答16 お医者さんが治療上必要と認めたコルセットなどの治療用補装具を購入した場合、支払った代金のうち保険で認められた部分で国保が負担すべき額が後から払い戻されます。

質問17 接骨院や整骨院における施術や、はり・きゅう、マッサージの施術に保険は使えますか。

回答17 接骨院や整骨院(柔道整復師)、はり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師は「医師」ではないため、保険が使える場合が限られています。ご自身の症状・受ける施術に保険が使えるかどうかは、施術所等に確認が必要です。また、施術を受ける際は、以下のことにご注意ください。

  • 負傷の原因を正確に伝えること
  • 医療機関での治療と重複はできないこと(マッサージを除く)
  • 施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けること
  • 療養費支給申請書(接骨院、整骨院、はり・きゅう、マッサージの保険利用時の申請書)は必ず自署すること。
  • 領収書をもらうこと

参考

柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて<外部リンク>(厚生労働省ウェブサイト)

質問18 各給付申請について、申請書を提出してからどのくらいで払い戻されるのですか。

回答18 給付の種類等によって異なりますので、申請受付時に個別にご案内いたします。

質問19 入院時の食事代が減額されると聞いたのですが。

回答19 住民税非課税世帯の被保険者の方は、入院したときの食事代について、申請により認定証が交付され減額されます。

質問20 保険が使えない病気やけががあると聞いたのですが。

回答20 次のような場合には、国民健康保険による診療ができません。

  • 保険適用外の診療費等
  • 健康診断、美容のための処置、正常な分娩、歯ならびの矯正など病気とはみなされないもの。
  • 犯罪、麻薬中毒、ケンカなどの故意によるもの。
  • 仕事上でのケガや病気

交通事故やケンカ等相手方の行為による傷病の場合は、相手方が賠償責任を負うため、原則として国民健康保険は使用できません(第三者行為)。使用する場合は、事前に国民健康保険課へ届出をしてください。また、仕事中の傷病(アルバイト、通勤途中を含む)の場合は、労災保険が優先適用されますので国民健康保険は使用できません。

質問21 医療費のお知らせとは何ですか。

回答21 正式には「医療費通知」といいます。この通知は、被保険者に健康に関する認識を深めていただくため、受診された方や医療費の額(10割)等をお知らせしているものです。この通知の「医療費の額」の欄は、被保険者が実際に病院等の窓口で支払った額ではなく、費用の全額(10割)が表示されています。

質問22 国民健康保険の被保険者は、無料で健康診断を受けることができると聞いたのですが。

回答22 郡山市の国民健康保険被保険者は「特定健康診査」と「がん検診」等を受診することができます(対象となる年齢・該当条件があります。)。必要な受診費用は、国民健康保険が負担しますので、個人の自己負担金はかかりません。ただし、健診の結果から再検査となった場合には、通常の「保険診療」となります。

質問23「健康優良世帯」は、記念品をもらえると聞いたのですが。

回答23 国保税の未納がない世帯で、前年度1年間(4月から3月)医療機関等を受診しておらず、41歳から74歳の被保険者がいる世帯に対して記念品を贈呈しています。

回答.国民健康保険税について

質問24 医者にかからなくても、保険税は支払わなくてはいけないのですか。

回答24 国民健康保険は、この保険に加入している皆さんが、それぞれの収入や被保険者数等に応じて国保税を出し合い、万一の病気やけがなどの時に安心して十分な医療が受けられる仕組みと、出産育児一時金や葬祭費を支給する給付の仕組みにより、お互いが助け合っていくための制度です。したがいまして、一般的な掛け捨て型の保険と同様、保険を使わなかった場合でも国民健康保険料は納税していただくことになります。もし、特別の事情がないのに国保税を納税しないと、保険給付が制限されることがありますので、忘れずに納税してください。

 

質問25 国保に加入したところ、先日納税通知書が届きました。                                                                                                                                                                                                                                         現在、収入がないのですがどのように算定しているのですか。

回答25 国民健康保険は前年の1月から12月までの所得等が計算の基礎になります。そのため、現在収入がなくても前年に所得があればその所得に応じて課税されますし、前年に所得がなくても均等割・平等割等の部分は課税されますのでご承知おきください。この場合、逆に言えば、来年は収入があったとしても現在収入がない分を反映した比較的安い保険料となります。

なお、所得に応じた軽減制度はあり、該当する場合は自動的に適用になります。

質問26 郡山市へ転入してきて国保に加入しましたが、以前住んでいた所と保険税額が違うのですが。また、納税通知書が2回きたのはなぜですか。

回答26 国民健康保険の税率は国保を運営する自治体ごとに条例で定めています。そのため、所得や被保険者数等が同じでも市区町村ごとに算出税額は異なってきます。また、転入して国保に加入した場合、国保税の算定基礎となる前年中(1月から3月加入の場合は前々年)の所得の情報が郡山市にないため、前住所地に所得の問合せをしますが、この場合、所得金額が判明するまでは、均等割・平等割額のみを課税することになります。よって、1通目の納税通知書が発送された後に所得金額が判明した場合は、1通目の通知に所得割を反映した額のものに更正されるため、納税通知書が2回送付されることがあります。このような場合は、新しく届いた納税通知書でお支払いください。

 

質問27 会社退職後しばらく無保険でいましたが、医者にかかるため国保加入の手続きをしたところ、国保税が会社を辞めた時にさかのぼって課税されると言われました。どうしてですか。

回答27 国保は、国民皆保険の中核として、健康保険、各種共済組合等の被用者保険の被保険者以外の地域住民の方を対象として組織されており、国保と被用者保険の両者で相互に隙間が生じないような仕組みになっています。また「国保の被保険者資格は、その取得の原因となる一定の事実発生と同時に、なんらの手続きを要することなく法律上当然に取得するものである」とされています。つまり、国保は運用上は手続きによって加入の事実を把握することになってはいますが、資格そのものは加入の事実発生と同時に強制適用されることになっています。そのため、国保の加入日は窓口へ届け出た日ではなく、他の健康保険を脱退した日、または郡山市に転入した日となります。手続きが遅れた場合でも、この日までさかのぼって加入していただき、たとえ無保険期間中に医療機関へかかっていない場合でも、加入月からの分の国保税を納めるようになります。

 

質問28 会社の健康保険に加入している世帯主あてに納税通知書が届いたのはどうしてですか。

回答28 国民健康保険は法的に、資格の取得等各種の届出義務、給付の請求義務等を世帯主に課していることから、国保税の納税義務者は原則として住民票上の世帯主となります。そのため、世帯主が国保に加入していなくても、納税通知書は世帯主あてに送付されます。(もちろん保険料は加入者の分だけで計上されておりますので、世帯主が加入していない場合は世帯主の分はかかっていません。)また、一定の条件を満たしている場合は、国民健康保険の被保険者を国民健康保険上の世帯主として変更することができます。詳しくはお問い合わせください。

 

質問29 算定明細に書いてある「後期高齢者支援金分」とは何ですか。

回答29 後期高齢者医療制度を社会全体で支えるために、その医療費の一部に充てられる分の課税額のことです。もともと国民健康保険税の医療保険分の中に「老人医療拠出金」として含まれていましたが、75歳以上の高齢者の医療保険である後期高齢者医療制度の開始と共に、若年者の負担分を明確化するために明文化されたものです。75歳未満の方全員が課税の対象となります。

 

質問30 算定明細に書いてある「介護分」とは何ですか。

回答30 40歳から64歳までの方が、介護保険制度における「第2号被保険者」として、医療保険料と一体的に徴収される分の介護保険料分の課税額のことです。介護保険は40歳以上の方が加入することとなります。65歳以上の人は第1号保険者で、40歳から64歳までの人は第2号保険者と呼ばれます。第1号被保険者は「介護保険料」という名目で年金から特別徴収、または年金額が一定未満の方は介護保険課から届く納付書で納付しますが、第2号被保険者の方の介護保険料は国民健康保険料に含まれる「介護分」という名目で国民健康保険税と一体として徴収しております。

質問31 会社の任意継続と国保ではどちらが安いですか。

回答31 国保税は加入年度の前年中の所得、被保険者数等で保険税を算出することになりますが、任意継続の保険料は「標準報酬月額」や「都道府県の保険料率」を基に算定され、国保税の計算方法とは異なるため、一概にどちらが安いとは判断できません。そのため、国保税額及び任意継続の保険料を確認のうえ、どちらを選択されるか御判断ください。なお、国保税額の試算を希望される方は、次のものを準備して、国民健康保険課に電話または来庁してお問い合わせください。

  1. 確定申告書の控えや源泉徴収票、年金振込通知書など加入年度の前年の所得が分かるもの(世帯主及び加入者分の情報が必要です)
  2. 加入したい人の生年月日及び人数

以上をお伝えいただければ、お伝えいただいた収入額をもとに、加入年度の税額を試算することが可能です。

なお、その年度の6月議会で国保税率は議決となるため、4月から6月議会閉会までは前年度の税率で参考額として算定いたしますのでご了承ください。

質問32 会社都合で退職しましたが、国保税が安くなる制度はありますか。

回答32 倒産、解雇、雇い止めなどにより会社等を離職された方(非自発的失業者)が国民健康保険に加入する場合、国民健康保険税の軽減制度が受けられる場合があります。軽減制度に該当すると、該当する方の給与所得を30/100に減額して計算し課税することになります。ハローワークで発行される雇用保険受給資格者証により会社都合による離職であることが確認できる方は、届出をしてください。

オンラインによる申請も可能です。

回答.国民健康保険税の納付について

質問33 納付書が届きましたが、納期までの納付が困難な時はどうすればいいですか。

回答33 速やかに納税の相談を受けてください。個々の事情を伺いながら、分割納付等の納付の方法について相談を行いますので、印鑑と納税通知書を持参して収納課(西庁舎2階南側・電話番号 024-924-2101)までおいでください。また、仕事で忙しい方でも、夜間や休日にも窓口を開設している場合がありますのでご利用ください。窓口の開設日については、事前に連絡のうえご確認ください。

質問34 保険税を滞納するとどうなるのですか。

回答34

  1. 督促状が送付されます。また、未納額に対して延滞金が発生することがあります。
  2. 保険給付が制限されることがあります。
    1. 滞納が長期にわたり、特別の事情や相談等もない場合「特別療養費の支給に変更する旨の事前通知」が送付されます。この通知以降は医療機関の受診が全額自己負担となることから、資格確認書を交付する場合は「特別療養」と追記され、マイナ保険証で受診する場合でも「10割」と表示されます。(後日、かかった医療費の領収書等をもって国民健康保険課へ申請することにより、かかった医療費の7割(就学前の乳幼児は10割、70歳以上の方は8割(平成23年3月31日までは9割)又は7割の払い戻しが受けられます。)
    2. 滞納が悪質な場合、給付の全部または一部が差し止められることがあります。
  3. 財産の差し押さえなどの行政処分が行われる場合があります。(電話加入権、不動産、給料、預貯金等)

質問35 延滞金とは何ですか。また、どうして支払うのですか。

回答35 国民健康保険税は、保険事業に必要な費用を所得に応じて被保険者の方に公平に負担していただいているもので、それぞれ納期限が定められており、その納期内に納付することになっています。そのため、納期内に納付された方と納付がなかった方との不公平をなくし、税負担の公平性を確保するため、地方税法に基づき延滞金が加算されることとなります。

回答.マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について

​​質問36 マイナンバーカードの健康保険証利用が始まったら、今までの健康保険証は使えないのですか。

回答36 マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになることに伴い、令和6年12月2日以降は「国民健康保険被保険者証」は新規発行されなくなりますが、既に保険証が発行されている方については、証の内容に変更がなければ、保険証の有効期限までは使用することができます。なお、令和6年12月2日以降、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方が医療機関等を受診する場合は、被保険者証に代わって交付される「国民健康保険資格確認書」によって受診できるようになります。

・マイナンバーカードの健康保険証利用について

質問37 マイナンバーカードを健康保険証として使いたいのですが、保険証利用の登録をするためのパソコンやスマートフォンがありません。どうしたらよいでしょうか。

回答37 マイナンバーカードの健康保険証利用登録には、ご自身のスマートフォン等を使用し、マイナポータルアプリで利用登録を行う以外にも、顔認証付きカードリーダーのある医療機関で初回の利用登録をする、セブン銀行のATMで利用登録を行う、市町村の窓口支援を利用して利用登録を行う、などの方法で行うことができます。郡山市において保険証利用登録の窓口支援をご希望される場合、ご本人が郡山市マイナンバーカードセンター(郡山市役所西庁舎1階)ほか、ビッグアイ・マイナステーション(ビッグアイ6階)、市内各行政センター(連絡所除く)及び緑ケ丘市民サービスセンターにマイナンバーカードをご持参のうえお越しください。なお利用登録には、マイナンバーカードとマイナンバーカードを交付した時に設定した4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書パスワード)が必要となりますのでご了承ください。

関連リンク:郡山市マイナンバーカードセンター

質問38 現在国民健康保険加入中でマイナンバーカードの保険証利用をしておりますが、マイナンバーカードを破損・紛失してしまった場合はどのようにして医療機関を受診したらいいですか。

回答38 マイナ保険証の利用登録をしているにもかかわらず、紛失・破損等でマイナンバーカードを保険証として利用できない場合、下記のものをいずれかお持ちの場合は医療機関の窓口に提示することで保険診療を受けることができます。

なお、マイナンバーカードが紛失・破損等で使用できなくなってしまい、有効な資格確認書類をいずれもお持ちでない場合は、マイナンバーカードの再交付申請に伴って資格確認書の交付申請をすることが可能ですので、国民健康保険課までお問い合わせください。

 
令和6年12月1日まで 令和6年12月2日以降
・国民健康保険被保険者証

・資格確認書(※1)

・国民健康保険被保険者証(※2)

 

※1 資格確認書とは、現在発行している紙の健康保険被保険者証に代わるものです。

※2 令和6年12月2日で紙の国民健康保険証の新規発行は廃止される予定ですが、すでに交付されている紙の国民健康保険証については、保険証に記載のある有効期限までご利用いただけます。

よくある質問