国外でもマイナンバーカードを利用できます。
国外で利用するためには次のいずれかの手続きが必要です。
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国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える
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国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する
1.国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える
- 国外転出予定日の前日までに国外継続利用の手続きをすることで、現在お持ちのマイナンバーカードを国外で継続して利用することができます。
- 国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出します。
- 市が券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行います。
- 市が国外転出者向けの電子証明書を発行します。
- 返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となります。
- 国外継続利用の手続きをとらずに転出予定日を迎えると(過去日や同日付で転出届をした場合も含む)、現在お持ちのカードは失効します。
カードが失効した場合、転出予定日から90日以内にカードの交付申請をしていただくと手数料は無料になります。ただし、90日間経過後に交付申請をする場合は有料になります。(手数料800円、電子証明を搭載すると、手数料1,000円になります。)
2.国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する
- 2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
- 日本で申請をして、国外の在外公館でカードを受け取ることも可能です。
【ご注意】国外転出者向けマイナンバーカードは本籍地市区町村で管理されます。
本籍地を確認のうえ、申請してください。
- カード紛失等による再交付手続きについては「その他の手続き」を参照してください。
詳しい申請方法はマイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご覧ください。
国外転出者向けマイナンバーカードのその他の手続き
以下の手続きについてはマイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご覧ください。
- 氏名等の変更手続き
- 暗証番号の変更及び再設定手続き
- マイナンバーカードの失効・返納手続き
- マイナンバーカードの再交付手続き
- マイナンバーカードの更新手続き
- マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き(一時停止)
お問合せ先
地方公共団体情報システム機構
郡山市マイナンバー活用課
- Tel 024-924-2130
- E-Mail mynumber@city.koriyama.lg.jp