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「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」が改正され、マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードが、令和2年5月25日付で廃止となりました。
廃止に伴い、通知カードに関連する次の事務が行えなくなりました。
なお、通知カードの紛失、返納については、引き続き窓口にて受付を行っています。
通知カード(見本)
令和2年5月25日以降出生等で新たに個人番号が付番された方には、地方公共団体情報システム機構(J-Lis)から、住民票に登録されてから2~3週間程度で、簡易書留にて個人番号通知書が交付されます。
※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
個人番号通知書(見本)
地方公共団体情報システム機構(J-Lis)ウェブサイト「マイナンバーカード総合サイト/個人番号通知書について」<外部リンク>
通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
マイナンバーカードは、顔写真付きの身分証明書として利用できるほか、コンビニエンスストア等の端末で住民票や戸籍証明書などが取得できる便利なカードです。
取得には、専用の交付申請書を郵送することのほかに、パソコンやスマートフォンから申請することもできます。
詳しくは下記のページや、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
地方公共団体情報システム機構(J-Lis)ウェブサイト「マイナンバーカード総合サイト/マイナンバーカード交付申請」<外部リンク>
広報こおりやま2020年5月に掲載した「マイナンバー通知カードが廃止になります」の記事の中で、マイナンバーカード申請方法の説明の部分にあるマイナンバーカードの写真の説明が、「マイナンバー通知カード」となっておりました。
正しくは「マイナンバーカード」ですので、お詫びして訂正いたします。