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乳児、国外からの転入者、紛失等による再交付など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、通常より早い期間でマイナンバーカードの発行を行います。
出生届と同時にマイナンバーカード交付申請書を提出される方は、こちらのページ(申請方法)をご参照ください。
特急発行ができるのは以下の方が対象です。なお、本人による申請のみ(出生届同時申請を除く)受付可能となります。
申請には申請者ご本人の来庁が必要です。(任意代理人による申請はできません。)
※申請者ご本人が、15歳未満又は成年被後見人の場合は必ず法定代理人も同行してください。
申請時に暗証番号を記載した用紙をご提出いただき、カード発行機関である地方公共団体情報システム機構(J-Lis)で暗証番号を設定します。
以下に該当される方は、カード発送までに1週間以上日数がかかりますので、あらかじめご了承ください。
○氏名の漢字がシステムにおいて外字扱いとなり同字に自動変換できない方、又は自動変換を希望されない方
○顔認証マイナンバーカードの交付を希望される方
○全国で1日あたりの対応件数(1万枚/日)の上限を超過した時
カードは郵送による受取のほか、窓口での受取も可能です。
郵便物は転送不要の簡易書留等で原則住民登録地宛に発送されます。郵便局で転送の設定されている方は、転送を解除いただくか、窓口での受取を検討ください。
対象者 | 要件等 | 申請可能期間 |
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1歳未満の方 |
申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。 なお、出生届と同時に申請した場合は、代理人による申請が可能です。 また、1歳未満の方は顔写真なしのマイナンバーカードとなります。 |
1歳の誕生日を迎えられるまで |
国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方 |
国外から転入後、初めて転入届(国内転入後転入届)をする方が対象です。ただし、当該国内転入後転入届後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、転入手続き時に国内での継続利用手続きを行います。 |
国内転入後転入届をした日から30日以内 |
国外からの転入や出生届等以外の理由で住民票に初めて記載された方 |
無戸籍、住所設定等で、新たに住民票に記載された方は特急発行の対象です。 ただし、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
本人確認書類を入手した日から30日以内 |
届出により住民票に記載された中長期在留者等 |
届出により住民票に記載された中長期在留者等は特急発行の対象です。 ただし、届け出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届け出をした日から30日以内 |
マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 |
マイナンバーまたは住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効した方は特急発行の対象です。ただし、マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合に限ります。 |
マイナンバーカードを焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内 |
追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方 | マイナンバーカードの表面の追記欄の余白がなくなったことにより、有効期限内に新たなマイナンバーカードの交付を求める方は特急発行の対象です。 | 追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内 |
刑事施設等に収容されていた方 |
刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方、労役場に留置されていた方、または保護処分の執行のため少年院に収容されていた方は特急発行の対象です。 ただし、釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
本人確認書類を入手した日から30日以内 |
(1)本人確認書類
以下の本人確認書類(原本)を申請窓口で提示いただき、申請することが可能です。
・「通知カード」または「個人番号通知書」 + 本人確認書類 A 1点
・「通知カード」または「個人番号通知書」 + 本人確認書類 B 2点
・本人確認書類 A 2点
・本人確認書類 A 1点 + 本人確認書類 B1点
・本人確認書類 B 2点 ( + 交付通知書(※))
本人確認書類:A |
個人番号カード(マイナンバーカード)(※1)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書または仮滞在許可書 ※1 個人番号カードの有効期間切れによる交付または破損等による再交付の場合においては、有効期間満了後の個人番号カードを申請者本人の本人確認書類として提示いただくことができます(代理人の本人確認書類としては不可)。 |
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本人確認書類:B |
資格認書、健康保険・介護保険の被保険者証、各種年金証書、社員証(氏名・生年月日もしくは氏名・住所の記載があるもの)、学生証、学校が発行した在学証明書、預金通帳(氏名・生年月日もしくは氏名・住所の記載があるもの)、出生証明書、出生届出済証明書、母子健康手帳、医療受給者証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証 個人番号カード顔写真証明書(下記の対象者の方が、顔写真がついている本人確認書類をお持ちでない場合、ご利用ください。) ・病院に入院されている方・施設に入所されている方 ・在宅で保健医療サービスや福祉サービスを受けている方 ・18歳未満の方 ・ひきこもりの方
※2 貼付していただく写真については、以下のものを使用してださい。
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(2)特急発行にかかる再交付手数料
2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)
マイナンバーカードの再交付は原則手数料が必要となります。ただし、市町村もしくは地方公共団体情報システム機構に誤りがあった場合、または天災その他本人の責めによらない場合は無料となります。
※ 特急発行を希望しない場合(約1か月での交付)の手数料は、1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)です。
(3)(お持ちの方のみ)個人番号通知カード、個人番号通知書および住民基本台帳カード
(4)(既に交付を受けている方で、紛失・焼失の場合を除く)所持しているマイナンバーカード
マイナンバー総合フリーダイヤル(通知カード・マイナンバーカード・マイナンバー制度全般に関する内容はこちら)
Tel 0120-95-0178