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氏名、住所等が変わった場合のマイナンバーカードの手続き

ページID:0053302 更新日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

住民異動の届出(転入、転居)や、戸籍の届出(婚姻、離婚)の手続きにより、マイナンバーカードに記載されている氏名や住所等が変更になった場合には、券面記載事項変更(転入の場合には継続利用)の手続きが必要です。また、署名用電子証明書が無効となるため引き続き利用を希望する場合には、併せて電子証明書の発行のお手続きが必要です。

券面記載事項変更(継続利用)

マイナンバーカードの表面の追記欄(画像赤枠)に新しい情報を記載します。併せてカードに搭載されているICチップのデータも新しいものに書き換えます。

マイナンバーカード見本

申請書については、下記の「関連書類ダウンロード」をご覧ください。

申請受付窓口

申請受付窓口

マイナンバーカードセンター(市役所西庁舎1階)

ビッグアイ・マイナステーション(ビッグアイ6階)

各行政センター

緑ケ丘市民サービスセンター

必要書類

本人が手続きする場合

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)

本人と同一世帯の代理人が手続きする場合

  • 本人(委任する方)のマイナンバーカード
  • 代理人(委任される方)の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
  • 4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)と6桁~16桁の暗証番号(署名用電子証明用暗証番号)

暗証番号が不明な場合には事前にお問い合わせください。

​本人と別世帯の代理人が手続きする場合

  • 本人(委任する方)のマイナンバーカード
  • 代理人(委任される方)の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
  • 照会回答書(本人あて郵送でお送りしたもの)

事前にお問い合わせください。

他市町村から転入の方はご注意ください!

他市町村から郡山市に転入された方で、次の期間内にマイナンバーカードの継続利用手続きをされなかった場合は、マイナンバーカードが失効し使用できなくなります。

また、手続き期間内であっても、手続きをしないまま他市町村へ転出した場合にも失効となります。

失効後にマイナンバーカードの再発行を希望される場合には手数料1,000円(電子証明書が不要の場合には800円)がかかります。

手続き期間

転入届を出した日から90日以内 

※転入届を「転出予定日から30日以内」かつ「転入日から14日以内」に届け出していない場合もマイナンバーカードは失効となりますのでご注意ください。

署名用電子証明書について

ウサギのイラスト氏名や住所が変更になると、署名用電子証明書が無効になり使用できなくなります。引き続きお使いになる場合には、再度、電子証明書の発行手続きが必要となります。

必要書類

本人が手続きする場合

  • マイナンバーカード
  • 4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)と6桁~16桁の暗証番号(署名用電子証明用暗証番号)

代理人が手続きする場合

  • 本人(委任する方)のマイナンバーカード
  • 代理人(委任される方)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 照会回答書(本人あて郵送でお送りしたもの)

事前にお問い合わせください。

関係書類ダウンロード

 

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