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住民異動の届出(転入、転居)や、戸籍の届出(婚姻、離婚)の手続きにより、マイナンバーカードに記載されている氏名や住所等が変更になった場合には、券面記載事項変更(転入の場合には継続利用)の手続きが必要です。また、署名用電子証明書が無効となるため引き続き利用を希望する場合には、併せて電子証明書の発行のお手続きが必要です。
手続きをされていない場合に影響のあるサービスの例は次のとおりです。
マイナンバーカードの表面の追記欄(画像赤枠)に新しい情報を記載します。併せてカードに搭載されているICチップのデータも新しいものに書き換えます。

申請書については、「関連書類ダウンロード」をご覧ください。
暗証番号が不明な場合には事前に「問い合わせ先」記載の「郡山市が設置するマイナンバーに関するコールセンター」までお問い合わせください。
事前に「問い合わせ先」記載の「郡山市が設置するマイナンバーに関するコールセンター」までお問い合わせください。
他市町村から郡山市に転入された方で、次の期間内にマイナンバーカードの継続利用手続きをされなかった場合は、マイナンバーカードが失効し使用できなくなります。
また、手続き期間内であっても、手続きをしないまま他市町村へ転出した場合にも失効となります。
失効後にマイナンバーカードの再発行を希望される場合には手数料1,000円(電子証明書が不要の場合には800円)がかかります。
転入届を出した日から90日以内
※転入届を「転出予定日から30日以内」かつ「転入日から14日以内」に届け出していない場合もマイナンバーカードは失効となりますのでご注意ください。
氏名や住所が変更になると、署名用電子証明書が無効になり使用できなくなります。引き続きお使いになる場合には、再度、電子証明書の発行手続きが必要となります。
事前に「問い合わせ先」記載の「郡山市が設置するマイナンバーに関するコールセンター」までお問い合わせください。
郡山市が設置するマイナンバーに関するコールセンター
Tel 0570-666-222(ナビダイヤル)